2017年9月27日、大阪地裁において刺青や彫り師に関する今後を
大きく左右する可能性のある判決が出されました。
ご存知の方も多いと思いますが、大阪府吹田市内で
彫り師として活動していた人が逮捕され、
その罪状が医師法違反であったというものです。
彫り師という職業の歴史は古く、現在の医師法が制定された時よりも
前からあった職業なので、なぜ今更彫り師が罪に問われるのかという声が
上がったことでも話題をさらいました。
しかし、職業として人の体に針を刺す行為は医師や看護師が
注射をするのと同じように免許がないと行ってはならないというのが逮捕理由で、
大阪地裁の判決はそれを追認する形で、
「刺青を彫る作業は医療行為にあたる」と結論づけました。
医療行為に当たるということは、
医師免許がなければ彫り師の仕事をしてはいけないということです。
これまで長らく放置されてきた職業に突然このような法解釈の問題が
沸き上がったのは、やはり刺青を入れる人が多くなってきたことへの懸念が
背景にあるものと思われます。
つまり、判決は社会全体の刺青に対する冷ややかな視線や、
刺青を良しとしない世論に応じたのだと思います。
国によっては全く問題がないことであるだけに、日本人や日本社会が
刺青を受け入れていないことが改めて浮き彫りになったと言えます。
一旦は入れた刺青を、後になってから消したいと思う人は
全数の3分の1に上るというデータがあります。
これは相当高い数値ですが、そこにはこの判決が
示しているような刺青に対する社会からの冷たい目が
関わっていることは間違いありません。
この裁判は、彫り師側が即日控訴をしています。
つまりまだまだ裁判で争う姿勢を崩していないので、
高等裁判所でも納得のいかない判決が出た場合は最高裁判所まで行くでしょう。
そこでの判断が今後の彫り師の運命を決めることになりそうなので、
その経緯が注目されます。